定 款

 

1   総 則

 

1条(名 称) 本会は、関西学院大学少林寺拳法会OB会と称す。

2条(事務局) 本会の事務局は、関西学院大学校内におく。

3 (目 的)  本会は、会員相互の親睦をはかり、関西学院大学少林寺拳法会の発展に寄与することを目的とする。

4条(事 業) 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

1.  関西学院大学少林寺拳法会の活動を援助する。

2.  OB会会員の懇親を図り、OB会に関する情報を発信する。

3.  その他本会の目的を達成するために必要な事業を行なう。 

         

                                      

2   組織と機関

 

第5条(組 織) 本会は、関西学院大学少林寺拳法会の卒業生及び、関西

学院大学少林寺拳法会に所属した者で、第11条の会長の特別の指名を受けたものを会員とする。

6条(機 関) 本会に次の機関を置く

   (1)総 会  (2)理事会 (3)事務局

7条(総 会) 総会は、本会の最高決議機関であって、5年に1回行い、会長がこれを集会する。

  2. 次の場合は、臨時総会を開催するものとし、会長がこれを招集する。

   (1)理事会が必要と認めたとき 

2)会員の5分の1以上が要求したとき

   (3)監事が要求したとき

  3. 総会の議事は、この定款に別段の定めのある場合を除き、出席人数の過

半数をもって決する。

 

 

 

 

4、次の各号に揚げる事項は、総会において決議されなければならない。

   (1)予算の審議決定及び決算の承認  

2)役員の選出  

3)定款の改廃

4)事業の計画及び変更 

5)財産の取得及び処分

   (6)経理に関する重要事項      

7)本会の解散

 

 

8条(理事会)理事会は、本会の執行機関であって、監事を除く第11条の

役員で構成し、本会の会務を企画処理し、総会の決議事項を執行する。

2.  理事会は、必要に応じて会長が招集する。

3.  理事会は、理事過半数の出席をもって成立し、その議事は出席者の過半数

をもって決する。

 

9条(事務局)事務局は、第5条の会員から事務局長が選任し、事務局長と連携し、各種業務を執り行う

 2.事務局会は、必要に応じて事務局長が招集する。

 

10条(退 会) 会員として不適当と認められる者は、理事会の決議により

         これを退会させることができる。

 

 

3   役 員

 

11条(役 員)本会に次の役員を置く。

1   会長 1名 (2)副会長 1名  (3)会計 1名 

4)理事 若干名  (5) 監事 2名 

2.  役員の任期は5ヶ年とする。但し、重任を妨げない。

12条(会 長)会長は理事の中から互選し、総会の承認を得て決める。

2.  会長は、本会を代表として会務を統理する。

13条(副会長)副会長は会員の中より会長が指名し総会の承認をえるものとする。

2.  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは不在のときその職務を代行する。

14条(理 事)理事は、第5条の会員の中から総会において選出する。理事は、本会の業務を執行する。

15条(事務局長)事務局長は、第14条の理事の中から、会長が任命する。

16条(監 事)監事は第5条の会員の中から総会において選出する。

2.  監事は、本会の経理を監査する。

3.  監事は、他の役員を兼ねてはならない。

17条(顧 問)本会に顧問若干名をおくことができる。

  2. 顧問は、会長が推薦し、総会の承認を得る。

18条(不信任決議)役員は総会において出席者の32以上の多数による不信任の決議がなされたときは、その職務を退任しなければならない。

 

 

4   経 理

 

19条(事務処理)事業計画及び予算は、会長、副会長が作成する。

20条(会計年度)本会の会計年度は、毎年41日始まり翌年331日に終わる。

21条(経 費)本会の経費は、会員の拠出金、寄付金、事業収益金及びその他の収入をもって充てる。

2.    会費は、終身会費と年会費とする

1)終身会費 40,000

2)年会費 一口 1,000円で、以下の通りとする。

就労者もしくは65歳未満   5口 5,000

未就労者かつ65歳以上    3口 3,000

3 就労および未就労は、65歳時に事務局より会員に確認を行い、決定を行う。

      

 

 

22条(決議書類)会長、副会長は、定期総会の期日から1ヶ月前までに次の書類を監事に提出して、その監査を受けなければならない。

    (1) 事業報告書  (2)収支予算書及決議書  (3)収支決算書

 

 

23条(監査報告)監事は、前条に挙げる書類を監査し、総会においてその意見を報告しなければならない。

 

5   補 則

 

24条(議事録の署名)議長は、総会及び理事会の議事録を作って出席会員2名と共に署名捺印して、これを保管しなければならない。

25条(諸帳簿)本会の事務局に関係会計簿等、会議録、会員名簿、備品を備えなければならない。

26条(定款の改廃)本定款は、総会において出席者の4分の3以上の賛成を得なければ、改廃することができない。

27条(解 散)本会を解散するには、総会において出席者の43以上の賛成を得なければならない。

2.  前項の規定により解散の決議がなされたとき、本会の財産は、総会の決議にもとづき、関西学院大学少林寺拳法会または、本会の目的に類似する団体に寄付する。

 

 

附 則

1.  本定款は、平成28年9月18日よりこれを施行する。

2.  会務の処理に必要な細則は別にこれを定める。